JIS A 5308 7.2 骨材
附属書Aに適合したものを用いる。
再生骨材Hは普通・舗装コンクリートに適用する。
各種スラグ骨材は高強度コンクリートには使用できない。
なお、附属書Aに規定する砕石・砕砂、フェロニッケルスラグ細骨材、
銅スラグ細骨材電気炉酸化スラグ骨材、砂利・砂を使用する場合、
附属書B.3のアルカリ総量規制方法・B.4の金剛セメントを使用する方法、
附属書B.5の無害の骨材を使用する方法のどれかを適用しなければならない。
再生骨材Hを使用する場合はB.4,B.5のどちらかを適用しなければならない。
附属書Aについては内容が多量すぎるためここでは要点のみ記載する
詳細は別記事に書く
附属書B.3 アルカリ総量を規制
・アルカリ総量を3.0kg/㎥以下とする。
・セメント中の全アルカリの量として、6か月間の試験成績値に示されている
全アルカリの最大値の最も大きい値を用いる
・混和材、混和剤、流動化剤に含まれるアルカリ量並びに、
骨材のNaCl(塩化物ナトリウム)の値は、最新の試験成績票を用いる。
Rt=Rc+Ra+Rs+Rm+Rp
Rt=アルカリ総量kg/㎥
Rc=セメントの全アルカリ 単位セメント量xセメントの全アルカリ/100
Ra=混和材の全アルカリ 単位混和材x混和材の全アルカリ量/100
Rs=骨材の全アルカリ 単位骨材量x0.53x骨材中のNaClの量/100
Rm=混和剤の全アルカリ 単位混和剤量x混和剤の全アルカリ量/100
Rp=流動化剤の全アルカリ 単位流動化剤量x流動化剤の全アルカリ/100
購入者が荷卸し地点で流動化を行う場合に加える。流動化を行う購入者は,
この値(Rp)をあらかじめ生産者に通知しておく必要がある。
附属書B.4 混合セメントを使用する方法
・高炉セメントB種orC種を使用する 但し、混合量40%以上必要
・フライアッシュセメントB種orC種を使用する 但し、混合量は15%以上必要
附属書B.5 「無害」と区分された骨材を使用する