JIS A 5308  7.2 骨材

附属書Aに適合したものを用いる

 再生骨材Hは普通・舗装コンクリートに適用する。

各種スラグ骨材は高強度コンクリートには使用できない。

 なお、附属書Aに規定する砕石・砕砂、フェロニッケルスラグ細骨材、

銅スラグ細骨材電気炉酸化スラグ骨材、砂利・砂を使用する場合、

附属書B.3のアルカリ総量規制方法・B.4の金剛セメントを使用する方法、

附属書B.5の無害の骨材を使用する方法のどれかを適用しなければならない。

 再生骨材Hを使用する場合はB.4,B.5のどちらかを適用しなければならない。 

 

 

附属書Aについては内容が多量すぎるためここでは要点のみ記載する

詳細は別記事に書く

 

 附属書B.3  アルカリ総量を規制

    ・アルカリ総量を3.0kg/㎥以下とする。

    ・セメント中の全アルカリの量として、6か月間の試験成績値に示されている

     全アルカリの最大値の最も大きい値を用いる

    ・混和材、混和剤、流動化剤に含まれるアルカリ量並びに、

     骨材のNaCl(塩化物ナトリウム)の値は、最新の試験成績票を用いる。

 

       Rt=Rc+Ra+Rs+Rm+Rp

     Rt=アルカリ総量kg/㎥

     Rc=セメントの全アルカリ 単位セメント量xセメントの全アルカリ/100

     Ra=混和材の全アルカリ  単位混和材x混和材の全アルカリ量/100

     Rs=骨材の全アルカリ   単位骨材量x0.53x骨材中のNaClの量/100

     Rm=混和剤の全アルカリ  単位混和剤量x混和剤の全アルカリ量/100

     Rp=流動化剤の全アルカリ  単位流動化剤量x流動化剤の全アルカリ/100

 

     購入者が荷卸し地点で流動化を行う場合に加える。流動化を行う購入者は,

     この値(Rp)をあらかじめ生産者に通知しておく必要がある。

 

 附属書B.4  混合セメントを使用する方法

   ・高炉セメントB種orC種を使用する 但し、混合量40%以上必要

   ・フライアッシュセメントB種orC種を使用する 但し、混合量は15%以上必要

 

 附属書B.5  「無害」と区分された骨材を使用する